よくある不安 Q&A
人生で何度も経験することのない相続や不動産売却の手続き。「私にも関係があるの?」「書類が見当たらないけれど大丈夫?」「税務調査が来たらどうしよう」……そんな戸惑いの中にいるあなたへ、当事務所の代表税理士が、お客様からよく聞かれる6つの不安についてお答えします。
Q1. 「そもそも申告が必要なのか?」と迷っています。
【回答】 その不安、まずは一緒に整理しましょう。 「基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算」や、「小規模宅地等の特例」が使えるかどうかは、判断が非常に難しいものです。特に「名義預金」や「過去の贈与」など、どこまでが申告対象か迷われる方も多いですね。
■ 当事務所の解決策 : まずは初回30分無料相談をご利用ください。専門家の視点で、申告が必要かどうかの全体像を丁寧にお伝えします。
Q2. 「不動産の書類がない」「購入金額がわからない」のですが、諦めるしかありませんか?
【回答】まずは諦めないでください。「売買契約書を紛失してしまった」「親から相続した不動産で、当時の購入価格がわからない」といったケースは非常によくあります。こうした状況で「売却額の5%を費用とする」という計算をしてしまうと、本来よりも多額の税金を納めることになりかねません。
■ 当事務所の解決策 : 不動産鑑定士としての専門的な視点と知見を活かして、以下のプロセスでサポートいたします。
・徹底した調査:登記事項などから取得年月日を徹底的に洗い出し、客観的な証拠を収集します。
・論理的な立証:当時の市況や統計データに基づき、取引金額を論理的に推計してそれを立証します。
適切な取得費を算出することで、譲渡所得税を大幅に軽減できるケースが多々あります。書類がないと諦める前に、まずは専門家にご相談ください。あなたの不動産にとって「最適な解決策」を一緒に探しましょう。
Q3. 「税務調査が来たらどうしよう」と怖いです。
【回答】 ご安心ください。当事務所の使命は、その不安を取り除くことです。実は、どんなに正しい申告書を出しても富裕層や社会的要請の高い事案など、国税当局として調査を避けて通れないケースがあるのも事実です。真に重要なのは、「調査に入られても修正や指摘を一切受けない」完璧な申告書を作成することです。
■ 当事務所の解決策 : 私は現職時代、税務署や国税局の調査をする部門において、数万件の相続税の申告書に目を通し、さらにその中から数百件の税務調査を自らが行ったり調査の指揮を執り関与してきました。税務署の視点を熟知した元国税調査官として、申告書の作成段階で「税務署が指摘するポイント」を先回りして確認します。
基本である役所調査・現地調査・預金移動調査・机上調査はもちろん、あらゆる角度から論理的に隙のない申告を徹底します。
万が一調査対象となった場合でも、税務署の論理を熟知した「元国税調査官」として、あなたの財産と適正な申告内容を論理的に守り抜く準備ができています。調査の有無に左右されない、本質的な安心をお届けします。
Q4. 「親族間でお金を移動した際、贈与税がかかる」と言われました。諦めるしかないのでしょうか?
【回答】お金を親族間で移動したり通帳移動したりすると、それを戻してもらうだけでも贈与税がかかるのではないかと心配される方がいらっしゃいます。またそれを相談すると「それは贈与税がかかるよ」と言われて税金がかかることをあきらめてしまう方が多いです。でも、決して諦める必要はありません。贈与税の課税関係は、単なる「資金移動の事実」だけでなく、その「実態」を深く読み解く必要があります。
■ 当事務所の解決策: 私は国税にいるときの知識や経験を活かし、複雑な事案を正確に紐解きます。「一見、贈与とみなされそうな事案」であっても、事実関係を徹底的に整理・把握することで、課税の要件を満たさないことを論理的に立証するアプローチをとります。贈与税についてもひとつひとつの事案・ケースバイケースですので個々の背景や経緯によって答えが大きく変わります。一人で悩まず、まずは状況を詳しくお聞かせください。
贈与がかかってしまうのではないかと悩んでいる方は是非ご相談ください。
Q5. 「相続税の不動産評価、税理士によって金額が変わる」と聞きましたが本当ですか?
【回答】はい、事実です。土地の評価は税理士の知見と現場確認の質によって、最終的な相続税額が大きく左右されます。土地の評価は、税理士の腕で大きく金額が変わります。私たちは路線価やデータだけでなく、自ら現地に足を運びます。
■ 当事務所の解決策 : 目黒で唯一の「不動産×税金」のプロにお任せください。税理士に加えて不動産鑑定士・宅地建物取引士の知見を活かし、土地の形状、法規制、騒音など「現地でしかわからない減額要素」を正確に反映します。不要な税金を防ぐことが、私たちの相続専門税理士としてのこだわりです。
Q6.「納税や遺産分割」がスムーズにいくか不安です。
【回答】 「将来」まで見据えた、円満な着地点をご提案します。 相続税は原則として現金納付のため、納税資金の確保は重要です。また、ご家族間での遺産分割協議も精神的な負担になりがちですね。
■ 当事務所の解決策 : 「一次相続」だけでなく、将来の「二次相続」までシミュレーションし、トータルで税負担を抑える分割案をご提案します。
また、代表は家庭裁判所の「家事調停委員」を務めており、相続紛争の解決現場において、冷静かつ公平な調整力を培っております。税務申告だけでなく、「ご家族の心情に寄り添い、納得感のある円満な解決」に向けたサポートができることが当事務所の強みです。
もちろん、弁護士等の専門家と連携したワンストップ対応で、手続きをスムーズに進めます。
先日、税理士会から至急の連絡がありました。
相続税申告の期限を1か月を切ってしまっていてどこの税理士事務所でも引き受けてくれないと困り果てられて、税理士会にご相談になられたとのこと。
引き受けの可否: 期限が非常に近い場合(特に1か月を切っている場合)、品質保持の観点や、そもそも作業が物理的に間に合わないという理由で、受任を断られるケースも増えています。
また、引き受けてくれても相続税の申告期限まで3か月を切っている場合、多くの税理士事務所で報酬の20%〜50%程度の「特急料金(割増報酬)」が上乗せされるのが一般的です。期限が迫るほど作業が集中し、短期間で多くのスタッフを投入する必要があるため、こうした加算設定がなされています。期間別の割増率の目安は以下の通りです。
期限切迫時の割増率の目安(一般的な傾向)
• 期限まで3か月以内: 報酬総額の20%〜30%程度の加算
• 期限まで2か月以内: 報酬総額の30%〜35%程度の加算
• 期限まで1か月以内: 報酬総額の50%程度の加算、または引き受け不可となるケースが多い
相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)を過ぎた場合、本来の税額に加え、主に「延滞税」と「加算税」というペナルティが課されます。
【 延滞税 】(利息)
期限内に納付しなかったことに対する利息です。
• 計算期間 : 法定申告期限の翌日から納付する日までの日数分がかかります。
• 利率 : 納付期限から2か月以内の期間と、2か月を超えた期間で利率が変わり、年々変動します。日数が経過するほど金額が膨らむため、できるだけ早く納付することが最も重要です。
【 加算税 】(無申告に対する罰則)
本来の税額に対して一定の割合が上乗せされます。
• 無申告加算税: 本来納めるべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合が加算されます。
※ただし、税務署からの指摘を受ける前に「自分から自主的に期限後申告をした」場合は、この率が5%に軽減される特例があります。
• 重加算税: もし意図的に財産を隠していたと判断された場合、非常に重いペナルティ(最大40%)が課されます。
「期限まであと少しで、どうしても間に合わない」という場合は、完璧な申告書を目指すのではなく、まずは期限を守るための行動をとってください。
• 「未分割」で申告する: 財産調査が間に合わず正確な数字が出せない場合でも、判明している分だけでも概算で申告し、納税を済ませることがペナルティを抑える鍵です。
• 税務署へ正直に相談 : 管轄の税務署へ行き、「申告期限が切迫しているが、準備が間に合っていない」と現状を相談してください。税務署側の指導を仰ぐことで、手続きがスムーズに進むことがあります。
重要 : 「期限を過ぎると、配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで無税など)や小規模宅地等の特例といった非常に大きな節税メリットが、原則として使えなくなります。」
この特例を後から適用させるには「3年以内の分割見込書」を添付して期限内申告を行う必要があるため、何が何でも期限内に一度申告書を出すことが、経済的損失を避けるための唯一にして最大の防衛策です。
税理士が期限間近の相続税申告を受任しないのは、「本人に損失があるだけ」と割り切れない切実な理由があるためです。主な理由は以下の3点です。
損害賠償リスク: 「申告だけ」の依頼でも善管注意義務は免れません。後から「説明不足で節税できなかった」と訴えられれば、数千万円規模の損害賠償に発展する恐れがあります。
ブランド毀損: ずさんな申告は事務所の評判や税務署からの信頼を落とす原因になります。
実務的な難しさ: 財産の精査や税務署への説明責任を果たすには多大な時間がかかります。
どうしても依頼したい場合は、節税アドバイス等を不要とし、「損害賠償リスクを免責する合意書」の作成を提案すると引き受けてもらえる可能性が高まります。
こういう危ない時期でしたが、大変お困りの方を放っておくわけにはいきません。
1か月どころか2週間を切っていたお客様でしたが、超特急での申告となり、専門でもありますので1週間でお渡しすることが出来ました。大変お喜びになり、その後プライベートでも懇意にしていただいております。
期限間近で諦めかけている方も、まずは一度ご相談ください。相続に特化した私たちが、迅速かつ確実にスピーディーに対応いたします。
相続税申告の不安は、「正しい知識」と「期限までの適切な行動」で必ず解消できます。
申告期限である「亡くなってからから10ヶ月」は、意外とあっという間に過ぎてしまいます。特例が使えなくなる前に、まずは私たち専門家に不安を預けてみませんか?
「ここに相談してよかった」そう言っていただけることが、私たちの一番の喜びです。
「どこに頼めばいいかわからない」という方も、まずは専門家の意見を聞いてみませんか?
よくある不安 Q&A
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