「申告期限」にはお気をつけください!相続税申告の期限を1か月を切ってしまうと・・・ どこの税理士事務所でも引き受けてくれない!
先日、税理士会から至急の連絡がありました。
相続税申告の期限を1か月を切ってしまっていてどこの税理士事務所でも引き受けてくれないと困り果てられて、税理士会にご相談になられたとのこと。
引き受けの可否: 期限が非常に近い場合(特に1か月を切っている場合)、品質保持の観点や、そもそも作業が物理的に間に合わないという理由で、受任を断られるケースも増えています。
また、引き受けてくれても相続税の申告期限まで3か月を切っている場合、多くの税理士事務所で報酬の20%〜50%程度の「特急料金(割増報酬)」が上乗せされるのが一般的です。期限が迫るほど作業が集中し、短期間で多くのスタッフを投入する必要があるため、こうした加算設定がなされています。期間別の割増率の目安は以下の通りです。
期限切迫時の割増率の目安(一般的な傾向)
• 期限まで3か月以内: 報酬総額の20%〜30%程度の加算
• 期限まで2か月以内: 報酬総額の30%〜35%程度の加算
• 期限まで1か月以内: 報酬総額の50%程度の加算、または引き受け不可となるケースが多い
相続税の申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)を過ぎた場合、本来の税額に加え、主に「延滞税」と「加算税」というペナルティが課されます。
【 延滞税 】(利息)
期限内に納付しなかったことに対する利息です。
• 計算期間 : 法定申告期限の翌日から納付する日までの日数分がかかります。
• 利率 : 納付期限から2か月以内の期間と、2か月を超えた期間で利率が変わり、年々変動します。日数が経過するほど金額が膨らむため、できるだけ早く納付することが最も重要です。
【 加算税 】(無申告に対する罰則)
本来の税額に対して一定の割合が上乗せされます。
• 無申告加算税: 本来納めるべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合が加算されます。
※ただし、税務署からの指摘を受ける前に「自分から自主的に期限後申告をした」場合は、この率が5%に軽減される特例があります。
• 重加算税: もし意図的に財産を隠していたと判断された場合、非常に重いペナルティ(最大40%)が課されます。
「期限まであと少しで、どうしても間に合わない」という場合は、完璧な申告書を目指すのではなく、まずは期限を守るための行動をとってください。
• 「未分割」で申告する: 財産調査が間に合わず正確な数字が出せない場合でも、判明している分だけでも概算で申告し、納税を済ませることがペナルティを抑える鍵です。
• 税務署へ正直に相談 : 管轄の税務署へ行き、「申告期限が切迫しているが、準備が間に合っていない」と現状を相談してください。税務署側の指導を仰ぐことで、手続きがスムーズに進むことがあります。
重要 : 「期限を過ぎると、配偶者の税額軽減(1億6,000万円まで無税など)や小規模宅地等の特例といった非常に大きな節税メリットが、原則として使えなくなります。」
この特例を後から適用させるには「3年以内の分割見込書」を添付して期限内申告を行う必要があるため、何が何でも期限内に一度申告書を出すことが、経済的損失を避けるための唯一にして最大の防衛策です。
税理士が期限間近の相続税申告を受任しないのは、「本人に損失があるだけ」と割り切れない切実な理由があるためです。主な理由は以下の3点です。
損害賠償リスク: 「申告だけ」の依頼でも善管注意義務は免れません。後から「説明不足で節税できなかった」と訴えられれば、数千万円規模の損害賠償に発展する恐れがあります。
ブランド毀損: ずさんな申告は事務所の評判や税務署からの信頼を落とす原因になります。
実務的な難しさ: 財産の精査や税務署への説明責任を果たすには多大な時間がかかります。
どうしても依頼したい場合は、節税アドバイス等を不要とし、「損害賠償リスクを免責する合意書」の作成を提案すると引き受けてもらえる可能性が高まります。
こういう危ない時期でしたが、大変お困りの方を放っておくわけにはいきません。
1か月どころか2週間を切っていたお客様でしたが、超特急での申告となり、専門でもありますので1週間でお渡しすることが出来ました。大変お喜びになり、その後プライベートでも懇意にしていただいております。
期限間近で諦めかけている方も、まずは一度ご相談ください。相続に特化した私たちが、迅速かつ確実にスピーディーに対応いたします。
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